介護職員等特定処遇改善加算に基づく取り組み

令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】

・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること
・職場環境等要件に関し、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、
それぞれ1つ以上の取組を行っていること
・取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
「処遇改善に関する加算の算定状況」
「賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容」

社会福祉法人ひらいルミナルは、令和元年11月より以下の事業所において介護職員等特定処遇改善加算を取得しております。

■取得事業所

遊牧舎

■特定処遇改善加算の申請を行い、適用となりました

A:勤続10年以上、経験技能ある職員
B:その他の職種

※3月までの各月、特定処遇改善加算手当として支給する事に致しました。

■賃金以外の具体的取り組みに関しては以下をご参照ください

◇資質の向上
より専門性の高い技術・知識を取得するための外部研修の参加、
サービス管理責任者研修等の受講を支援
キャリア段位制度と人事考課との連動を検討中

◇労働環境・処遇の改善
職場内マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化整備
子育て・介護との両立のため育児休業・介護休業制度利用の推進

◇その他
法人ホームページの活用による経営・人材育成理念の見える化
人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)
地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としての意識向上
地域の行事に参加し児童・生徒や住民との交流を図っている
非正規職員から正規職員への転換
職員の増員による業務負担の軽減